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ショッピング枠利用可能

貸金業ではありません


 

ショッピング枠現金化についての良くある質問・疑問

お客様より、多く寄せられるご質問をまとめました。ご参考下さい。

Q 誰でも申し込むことができますか?

クレジットカードのショッピング枠にご利用可能な残高があって、
カードをお持ちのお客様ご本人であれば誰でもお申し込みできます。
最速の現金化手続きは、電話でのお手続きが最速です!!

Q 審査などは必要ですか?

クレジットカードをお持ちの方で、「ショッピング枠」にご利用可能残高があれば、どなたでも審査や来店も不要でお申し込みいただけます。

Q 地方在住なのですが、利用できますか?

はい、もちろん問題ありません。
全国どちらからでもお申し込みいただけます。

Q 御社は貸金業者ですか?

当社は、賃金業者ではありません。
通信販売業者(キャッシュバック付き商品の販売)です。

Q 違法性はない?

商品購入者に対して何らかの特典を与えて誘引することは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で規制されています。
当社のキャッシュバックサービスはもれなく懸賞型に該当し、景品の最高額は取引価額の10%以下とされています。
しかし、現金のキャッシュバックは景品に該当せず例外とされているため、10%の規制に引っかかりません。
ちなみにキャッシュバックの他には、ポイントバックや割引券での還元、見本品、開店記念品なども例外とされています。

Q 限度額はありますか?

お客様がご加入頂いておりますカードのショッピング枠内でのご利用になりますショッピング枠残高は、クレッジトカードの裏面に記載されております電話番号にお問い合せ下さい。

Q 返済方法はどうなってるの?

商品代金は、お客様の返済計画にあった方法(リボ・分割・一括)でクレッジトカード会社へお支払下さい。お客様と当社との借用書・契約締結は一切ございません。

Q クーリングオフは可能ですか?

申し訳ございません。
商品の性質上クーリングオフは受け付けておりません。

Q 2枚以上のクレジットカードを使うことは可能でしょうか?

はい、問題ありません。
但し、別々のお申し込みの処理となります。

Q 個人情報は大丈夫なの?

お客様の情報は、商品の発送及びキャッシュバックサービスの為だけに使用させていただきます。
他の目的で使用することは一切ございませんので、ご安心ください。個人情報は、当社にて厳重に管理し、お客様のご了承なく個人情報や個人履歴を第三者に開示することは一切ございません。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

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現金化について、
お申込についてなどの
ご不明な点やご不安な点などが御座いましたら、
0120-973-231までお気軽にお問合わせ下さい。

メールでお問い合わせはコチラから

弊社は東京都公安委員会許可認定店です。


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2度以上現金化をご利用のお客様には毎回特典でお得です!!

過去に数度ご利用頂きましたお客様には、 換金率アップのご相談をさせて頂きますので、 お気軽にお問合わせ下さい。
※再度サービスをご利用される場合は、 商品お受け取り後のお取り扱いとなります。
  クラフトキャッシュ現金化お申込みは24時間受付

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お電話で現金化申込みご不明な点など御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!!


>>振込め詐欺などの金融詐欺にご注意下さい!

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総量規制の導入とは

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。

なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)

※個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます。



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